■民法改正:成年年齢の引き上げ(2022年4月1日施行) 高校を卒業した者(18歳以上)を使用する場合
今まで、民法上、満20歳未満で「成年」に達していない者を「未成年」と定義し、
この定義は労働基準法においても適用されていました。
そして、労働基準法上、「未成年者」は労働契約締結について特別の保護を受けていました。
労働基準法の「未成年」に関する保護規定は次の2つです。
・親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
・親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
ただ、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
「未成年」は2022年4月1日より18歳未満と法改正します。
例えば、今年の春(2022年4月)、高校を卒業した方は18歳以上ですので、
親の同意なく一人で労働契約をすることができるようになります。
当然、上記のような保護規定の適用もありません。
他にも、本人のみで、一人暮らしのためのアパート賃貸契約、
クレジットカードを作成、ローンを組むことが可能になります。
事業主は、ひとりの成年として、通常の労働者と変わらずに、
労働契約を結ぶことになります。
ただし、飲酒や喫煙できる年齢については、20歳という年齢が維持されますので、
飲み会や宴会の席では、注意が必要です。
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
2022年 4月1日から、成年年齢は18歳になります(パンフレット) 法務省
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
民法(成年年齢関係)改正 Q&A 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html